マンション管理組合

建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」)の第一章 建物の区分所有、第一節 総則、第三条(区分所有者の団体)に次のように規定されています。

(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

つまり、管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うため」の法律で定められた区分所有者全員で構成する団体なのです。

また、国土交通省の標準管理規約及び同コメントにあるマンション標準管理規約(以下「標準管理規約」)には、単棟型・団地型・複合用途型によりそれぞれ微妙に表現が違いますが、管理組合の業務について列記されています。
単棟型の標準管理規約を例にすると、次のように明記されています。

第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
1.管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
2.組合管理部分の修繕
3.長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
4.建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
5.適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
6.修繕等の履歴情報の整理及び管理等
7.共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
8.区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
9.敷地及び共用部分等の変更及び運営
10.修繕積立金の運用
11.官公署、町内会等との渉外業務
12.風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
13.防災に関する業務
14.広報及び連絡業務
15.地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
16.管理組合の消滅時における残余財産の清算
17.その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務