分譲マンションの空き駐車場について

空き駐車場は、マンション管理組合の頭の痛い問題のひとつです。
多くのマンションで駐車場収入を管理費や修繕積立金に充当していることが多く、駐車場収入が減少すると管理費や修繕積立金が不足し、それらを値上げをしなければならなくなるからです。

特に機械式駐車場の場合は、維持管理のコストもかかるため一定以上駐車場が空いてしまうと管理費や修繕積立金に充当するどころか、維持管理費すらまかなえないという事態にもなりかねません。

そうした空き駐車場の問題をかかえるマンション管理組合が一度は考えるのが、居住者以外の方への貸し出しですが、「どうやって募集するか?」、「売り上げがあると課税されて面倒」などの理由で躊躇してしまう場合がほとんどです。

しかし、今回の国税庁の照会により課税関係が明確になり、空き駐車場問題が一歩前進したと考えられます。

マンション管理組合が独自に空き駐車場を利用して貸し駐車場を経営するのは現実的ではありませんが、課税関係がはっきりしたことで、マンション管理組合が駐車場事業者に運営を委託する方法であれば、管理組合が空き駐車場を活用して賃料収入を得ることができる可能性があるのです。
駐車場事業者にとっては、新たな投資を最小限に抑えながら事業規模を拡大できるチャンスであり、双方の利害関係が一致するわけです。

既に今回の国税庁の照会を受けて、日本駐車場開発や東京建物の駐車場子会社などの駐車場各社がマンション内での駐車場運営に本格的に乗り出す構えで、三井不動産販売やパーク24等も検討に入っているようです。

もちろん、駐車場の立地や空き台数など諸条件により駐車場事業者が運営を受託してくれない可能性もあり、全てのマンションの空き駐車場問題が解決できるわけではありませんし、新たな賃料収入が微々たるものという場合もあるのでマンションの空き駐車場問題が解決するわけではありません。

今後、ますます自動車保有率が低下し空き駐車場が増えてくることも考えられますので、早目に対策を検討しておく必要があるのです。

尚、今回の駐車場の課税に関する照会は、下記の国税庁のページに原文がありますので、ご覧ください。